規約
Publication
学会、論文発表の Publication Policy (まずはJEANスタディを例として)
- JEANの参加施設より、施設PIおよび/または施設でのJEAN進行に大きく貢献したものから、JEANデータを使ったリサーチクエスチョン、仮説を作成。
- 施設を担当するJEMNet Co-PIとともに簡単なプロトコール(A4 1枚)を作成。
- JEMNet Steering committeeに提出、会議。上記の方法を用いる
- 他の施設からも同様のリサーチクエスチョンが出された場合には、Steering Committeeにおいて判断。より生産的かつ共同研究に貢献した施設にプライオリティをおく。
- そのスタディで利用されるデータのみ、データベースより抽出して、研究者+施設担当JEMNet co-PIに渡す。Authorshipに関して:JAMA 1999;281:12-20を参考。
- 1st Author (施設からのプロトコール作成者=施設PIおよび/または施設でのJEAN進行に大きく貢献したもの)
- 2nd (担当するJEMNet co-PI)
- 3rd以降 (施設での貢献者)
- Last author (研究のPI)。最後に On behalf of the JEMNet investigatorsとつける。
- Authorの資格(国際医学雑誌編集者委員会の投稿規定に従う)
- 以下の1-3の全てを満たすもの
- 研究の構想と設計 or データの獲得 or データの解析に重要な貢献
- 論文の執筆 or 重要な知的内容の改訂
- 最終稿に同意
- ギフトauthorshipはしません(ただし各施設の状況を考慮します)
Registry
JEAN Registry運用規則
第1章: 目的
第1条
Japanese Emergency Airway Network (JEAN) Registryとは、わが国の救急気道管理におけるプロセスとアウトカムの情報を収集分析し、共有する学術的症例登録システムである。救急診療に携わる 全ての医療施設が、JEAN Registryに参加しその情報を活用することにより、救急気道管理の質、患者安全の向上を図ることを目的とする。
第2章:総則
第2条
JEAN Registryは、Japanese Emergency Network (JEMNet) Steering Committee(千葉、萩原、長谷川、渡瀬によって構成)によって監督/運営される。
第3条
患者情報の守秘義務は登録参加施設にあり、登録された患者の個人情報の保護のために本レジストリは匿名化したデータを使用する。
第4条
JEAN Registryへの登録参加施設はその情報を利用できる。
第3章:参加施設
第5条
救急診療に携わる全ての医療施設はJEAN Registryに参加できる。
第6条
参加を希望する医療施設は、JEMNet Steering Committeeあてに参加登録を申請しなければならない。
第7条
参加医療施設は症例登録に関する責任者をおかなければならない。
第4章:データの活用
第9条
データの活用は別途に定められた運用細則に従う。
第5章:規則の改定
第10条
本運用規則の改定はJEMNet Steering Committeeが行う。
附則
本規則は2011年1月1日より発効する。
JEAN Registry運用細則
第1章症例登録者の設置
第1条
各登録参加施設の登録責任者は、JEAN Registryの患者情報を管理するために症例登録者を置くことができる。
第2条
登録責任者は、症例登録者に対して管理・監督責任を負わなければならない。
第2章登録情報の活用
第3条
活用の目的は、救急気道管理に関する学術的な研究であることを原則とする。
第4条
登録参加施設は、JEMNet Steering Committeeに研究プロトコールおよびデータ申請を提出、JEMNet Steering Committeeの認可のもとに、JEAN Registryのデータを利用することができる。ただし、統計情報の管理については、その使用者が責務を負い、統計情報の公表にあたり「JEAN Registry」が出典であることを明示しなければならない。
第5条
前項の申請があった場合には、 JEMNet Steering Committeeは、以下の基準により申請内容を審査し、適当と認められる場合には登録情報の活用を許可、研究のサポートを行う。
① 研究が救急気道管理の調査、教育、政策を目的としている。
② 研究の公益性が高い
③ 本レジストリ利用の必要性と非代替性が高い
④ 提供による個人または第三者の権利侵害がない
第7条
申請書の審査は、随時行われる。
第8条
登録情報の活用を許可された研究者は、承認された目的、方法以外に登録情報を利用してはならない。また第三者に登録情報を譲渡・貸与・閲覧させてはならない。
第9条
登録情報の活用を許可された研究者は、登録情報の管理に関する誓約書をJEMNet Steering Committeeに提出する。
第10条
登録情報をもとにした研究は、申請時の研究デザインに沿ったものに限られ、それ以外の使用はできない。
第11条
登録情報の活用を許可された研究者は、承認を受けた範囲及び項目についてのみ提供を受けるものとする。
第12条
登録情報の活用期間は、登録情報の受領より2年間とする。
第13条
活用期間が終了したとき、または利用期間内であっても研究目的が完了したときには、複製された登録情報の全てを消去する。
第3章研究結果の公表
第14条
登録情報を活用する研究者は、研究の公表に際して、「JEAN Registry」が出典であることを明示しなければならない。研究結果に関する考察、意見等がその研究者の個人的見解の場合は、JEMNet Steering Committee の公的見解ではないことを、明示しなければならない。
第15条
研究者は、研究結果を原則として学会発表、または国際的学会誌に投稿しなければならない。JEMNet Steering Committeeはそのサポートを行う。
第4章提供された登録情報の管理
第17条
提供された登録情報の管理責任は、登録情報を活用する研究者にある。
第18条
JEMNet Steering Committeeは、必要に応じて提供した資料の保管状況等について検査し、または報告を受けることが出来る。
第19条
登録情報を活用する研究者は、前項の検査・報告に協力しなければならない。
第20条
提供された登録情報の管理に違反があった研究者は、速やかに複製された登録情報の全てを消去しなければならない。
第5章不服申し立て
第21条
審査結果や提供された登録情報の返還請求に対し不服のある者は、JEMRA Steering Committeeに不服申し立てをすることができる。
第22条
JEMNet Steering Committeeは、前項の申し立てを受けた場合、審査結果や提供した登録情報の返還請求について再審査する。
第6章経費
第23条
各登録参加施設の登録責任者 は、データ登録および研究にかかった経費をJEMNet Steering Committeeに対して請求できる。
第24条
経費は、JEMNet Steering Committeeが獲得したグラントから補填される。
第25条
支払われる経費は、JEMNet Steering Committeeでの審議のうえ決定する。
第7章細則の変更
第27条
本運用細則の改正は、JEMNet Steering Committeeが行う。
附則
本規則は2011年1月1日より発効する。